埼玉県行政書士会所沢支部 建設業許可申請・相続等お悩みにお応えします
村野行政書士法務事務所
TEL:04-2943-4761
9:00~20:00(日・祝日除く)

建設関連業務

建設事業者様のお悩みにお応えします

・元請けから言われている

・許可が無くて、仕事の幅が広がらない

・工事高が許可取得要件に当たってしまう恐れがある

・許可取得から変更があった

・銀行等の融資を受ける際に、建設業許可書を持っていることが要件だった

などなど、そんな悩みがある場合、ご連絡ください。

建設事業者様のお悩み

お話を聞いて、そのまま建設業許可を進めていったほうがいい場合や、その前にしておいた方が良いことがあったりします。

建設現場

建設業許可の要件

取得しようとする建設業に経営者として5年以上経験があること
 (他の業種の場合は、7年以上)

取得しようとする許可に関する資格があるか?又は実務の経験があるか?
 (10年以上)

500万円以上のの銀行残高証明書が取得できるか、資本金が500万円以上

これらの要件については、それぞれ証拠となる書類が必要です。
しかし、この要件にぴったりいかないケースもあったりするのが世の中だったり…

そんな時は悩むことより、まずは、お問い合わせを!
そのケースケースによって異なりますので、まずは一人で考えずご連絡をください。

多くの建設業者の方々が、これらの要件を満たす事ができない為、建設業許可の取得を断念されています。
弊所では、そういった建設業者様に対して、建設業許可を取得するノウハウをご提案させて頂きます。

建設業許可を取得するメリット

社会的な信用力アップ

マンションの偽装問題等で、お客様の建設業者に対する目は厳しくなっています。
また、親会社や元請会社は、建設業許可業者にしか仕事を受注しないケースが増えています。
ですので、下請業者に建設業許可書取得を求める傾向にあります。
また、融資の条件として、建設業許可業者であることを求める事が多いです。

500万円以上の工事の受注が可能

建設業法上、建設業許可書を持たない業者は、1件の請負代金が500万円未満の工事しか、請け負うことができません。

経営力強化

建設業許可業者は、毎年、事業報告をすることを義務付けられているので、必然的に確実な経営をすることを求められます。

 建設業許可取得は、対外的、対内的に、様々なメリットがあります。

建設業許可申請を弊所にご依頼いただくメリット

とにかく面倒な書類作成から開放されます

建設業許可申請は、確定申告書や請求書をもとに、膨大な書類を作成しなければなりません。
書き方にも厳格なルールがあり、経験のない方が本業の片手間で作った書類の場合、窓口で何度も書き直しを求められ、あげくの果に申請自体をあきらめてしまうということもあります。

このような面倒な書類作成を代行するのが村野行政書士法務事務所です。
正確、迅速、丁寧な仕事で建設業者様を許可取得へと導きます。

許可取得後も充実のアフターフォロー

建設業許可は取得して終わりではありません。
弊所で許可取得をお手伝いした建設業者様には5年ごとの許可更新や毎年の事業年度終了届など、忘れがちな手続きについてその都度ご案内いたしますので、ご安心頂けます。

建設業許可以外の申請もワンストップで

会社設立や創業融資、建設業許可以外の許認可の申請もワンストップで承ります。
「会社を作って建設業許可を取りたい」「建設業を創業するのにあわせて融資も考えている」というお客様には、会社設立や日本政策金融公庫の創業融資、自治体制度融資のお手伝いもしております。

また、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録、宅建業免許申請など、建設業許可に関連する許認可の申請もワンストップで承ります。
同時お申込みによる割引きもあります。

税理士、社会保険労務士を無料でご紹介

建設業許可を代表とする各種許認可は法令遵守のうえで成り立っています。
正確な税務申告、役員や従業員の社会保険、労働保険加入など許可を維持するための手続きが必要です。

弊所では税金や社会保険に関する専門家として、税理士、社会保険労務士を無料で紹介しております。

建設業に関する許可申請一覧

建設業許可申請

1件の請負代金が500万円未満(税込)であれば、許可は必要ありませんが、お仕事をするうえで元請け等から、許可番号を求められることも多々あります。
建設業許可の中で、登録申請を一緒にした方が良い業種もあります。

解体工事業登録申請

リサイクル法等の規定により、建築物等の解体を業として営もうとする場合は、登録を受けなければなりません。
建設業許可を受けなくてもいい金額だから大丈夫と思っていては間違いです。登録はしなくてはなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)

現場から出たごみや事務所のごみを収集運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物は20品目に分かれております。
廃棄物として出そうなものは、最初に取得しておいた方が良いです。

特別管理産業廃棄物収集運搬(積替え保管を除く)

医療機関からのごみや石綿付着物など、その他の定められたものの収集運搬です。
大きく分けて、感染性のあるものと特定有害産業廃棄物といわれる部類と、廃油等があります。
建設業を営むにつれて、その他も取得しておいた方がより仕事をするうえでよい場合が多々ございます。