埼玉県行政書士会所沢支部 建設業許可申請・相続等お悩みにお応えします
村野行政書士法務事務所
TEL:04-2943-4761
9:00~20:00(日・祝日除く)

産廃・古物・運送業許認可

 事業には【許可】が必要なものが沢山ある

事業は好き勝手に行っても良い、というわけではありません。
例えば、事業を始めるにあたっては法人設立や開業届が必要になりますし、毎年確定申告などの経理処理も必要になります。
また、事業によっては、国や県からの許可が必要なものも多数存在します。

行政書士はこうした行政からの許可を取得する手続きのサポートを行っています。

開業や他の許認可とまとめてご依頼頂くことも多く、特に当事務所は「先々のことを見据えて必要な許認可や手続きを提案出来る(依頼内容だけを淡々と行って終わりではない)」という点が大きな魅力です。

・産業廃棄物収集運搬業許可

・古物商許可

・運送業許可

・建設業許可

・宅地建物取引業許可

産業廃収集収集運搬業許可

産廃業許可が必要な事業者
本許可が必要となるのは、他人の出したごみ(産業ごみ)を収集し、処分場まで運ぶ事業者の方になります。
逆に、自分のごみ(解体等で出たごみ)を処分場まで運ぶ、という場合は必要ありません。

「人のごみ」を運ぶ場合に必要となる許可、とお考え下さい。

必要な要件
産廃業許可には

①講習会修了証の取得が必須
②駐車場がある事(賃貸又は所有の権利がある事)
③事務所がある事
④車両の権限がある事
⑤運搬するものを入れるものがある事

といったような要件が存在します。

ただ、上記を全て満たしていれば良いというわけではなく、都道府県毎に若干違ったりするなど、微妙に変化球を投げてくる場合がなります。

その為、取得をしたい場合は各県のルールに則って一つずつ要件を満たしていく必要があります。

(例)埼玉県の要件の場合
1、財産的要件
事業を的確かつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること、及び場合によってはそれがわかる書類(財務実績・計画書、財務診断書など)の提出が必要になります。

2、人的要件
講習会受講者の資格(後述)、及び結核要件に該当していないことが必須になります。

欠格要件の一覧
2.1 成年被後見人、被保佐人
2.2 破産者で復権と得ない者
2.3 禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2.4 特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しない者
2.5 暴力団関係者

3、事業内容の確認
許可をとったら何でも運べる、というわけではありません。
廃棄物は全部で20種類に分類されており、許可の出たもの以外の廃棄物は運搬が出来ません。
【燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、政令第13号廃棄物】
また、上記の中でも必要不可欠とされる品目等があります。その為、申請の際は慎重に品目の選択を行う必要があります。

引用元:埼玉県ホームページより

上記のように要件や必要な手続きは複雑であり、慎重に進めていかなければなりません。
しかし、これらの手続きは行政書士を通じて手続きを行うことでスムーズに申請を進めていくことが出来ます。

まずは講習会を受けましょう
産廃業許可は、講習会の修了証が必要になります。
この修了証がないと許可申請を前に進めていくことができないのです。

産廃業許可を取得する場合は前もって計画的に受講することをオススメ致します。

修了証について:
・新規の講習では、5年間の有効期限があります。
・以降更新での講習では2年が有効期限になります。
つまり、更新時にも前もって修了証を取得していない場合、更新ができないのです。

取得に必要なものがわからない、詳しい話を聞きたい、という方、まずは当事務所までご相談下さいませ。

古物商許可

古物商許可が必要な事業者
古物商許可が必要となるのは、古物、つまり人が一度使用、所有していたものを買い取って販売を行うのに必要な許可です。
例えば、リサイクルショップを経営したり、ネットオークションなどで人から買い取ったものを販売する際には必要になります。

ただの中古品販売でなくとも、例えば建設業の場合はエアコンの下取りをしたり、解体業者が室内の不用品を買い取ったりする場合などでは必要となります。

一方、処分手数料としてお金を貰って引き取った場合や無償で引き取る場合には古物商許可を取得する必要はありません。
有価物として引き取るか否かが必要有無の判断材料になります。

 

運送業許可

運送業許可についてはこちらをご確認下さい。

 

建設業許可

建設業許可についてはこちらをご確認下さい。

宅地建物取引業許可