建設業許可申請において、必要要件の一つ
常勤役員等を配置すること
- 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務を管理した経験がある
- 建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営管理責任者を補助する業務に従事した経験がある
事実上は建設業の工事を施工されていらっしゃった方々多いと思います。
しかし、許可申請とは要件を証明する必要があります。
証明するには建設業を営んだことを証明します。
証明するには言葉では証明できませんから書類で証明を行います。
1建設工事とは
よく間違えられるのが、人工で施工された請求書を以て工事をしたとのお話です。
人工工事は建設業工事ではありません。
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
建設業の許可申請の際、工事の実績として請求書や契約書等を提示するので、
人工や常用だと建設業務への派遣とみなされ実績として認められません。
でも請求書に人工と書いてあり、認められる請求書があることも事実
何故そのようなるのか?
建設業は積算という考え方があります。
積算の流れは、図面や現地確認を行い、それを基に必要な材料などの価格を算出して内訳などの必要書類を作成します。
必要な数量は材料の他、人件費も含まれます。
それらを合計して工事費用の計算がされます。
この時に人件費が人工として書かれる。
でも、材料等をもって工事を請け負うのですから、人を出すだけのものとは違うこととなります。
イメージしやすくお話すれば、材料共で請け負うのかそれとも作業のみをしたのかです。